入会について
流山ギタークラブ会則 [2023/1/15 改定]
第 1条
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≪名称≫ 本会は『流山ギタークラブ』と称する。
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第 2条
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≪目的≫ ギター音楽を愛する者が、会員相互の親睦を図り 合同で音楽活動を行うことを目的とする。
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第 3条
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≪活動≫ 本会は次の活動を行う 1.定期的に合奏の練習会を行う。 2.演奏を必要とする団体等にボランティアとして協力する。 3.定期的に演奏会を行う。 4.他の音楽団体との交流を図る。 5.様々な企画を通して会員相互の親睦を深める。
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第 4条
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≪会員≫ 本会は、第2条、第3条に賛同し、ギター演奏が できる者で構成する。
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第 5条
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≪会費≫ 1か月分を500円とし、半年分を前納する。 特別な出費を必要とする場合は別途徴収する。(発足以来、会費以外の徴収は今のところ一度もありません) 役員、会計委員の認定により減額又は猶予する事が出来る。
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第 6条
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≪会期≫ 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり 12月31日に終わる。
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第 7条
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≪総会≫ 会務に関する報告と議決を行う。 会員の2/3以上の出席で成立し、出席者の過半数の賛成で議決する。 毎年1月に開催する。
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第 8条
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≪役員≫ 本会の役員は、会長1名、副会長1名、幹事若干名、 会計監査1名とする。会長は本会の会務を統括し、 副会長は会長を補佐、代行する。 幹事は事務局、会計、渉外、企画などの会務を 執行する。 監査は会計監査を行い、結果を総会で報告する。 役員は総会で選出し、任期は1年とする。 再任および兼任は妨げない。 事務局の代表者、氏名、電話番号等は公開する。
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第 9条
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≪運営費用≫ 本会は、会費および寄付金で運営する。
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第10条
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≪退会≫ 本人の申し出、及び無断休会が2か月間続いた時。 前納金は返却しない。
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第11条
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≪登録団体≫ 流山市社会福祉協議会
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第12条
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特に定めのない事項については、役員の協議により 決定する。
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付記:クラブ運営は会則に準拠するが、日常の活動については、 会員の意向を尊重した活動計画を立案し、実施する。
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