入会について

★下記の会則に賛同して下さる方であれば、随時体験参加して頂けます。

★1か月程度の無料体験参加の後、正式に入会して頂きます。

★気軽に見学に来てください。練習会場はお問い合わせください。

 

流山ギタークラブ会則   [2023/1/15 改定]

第 1条

 

 

≪名称≫

本会は『流山ギタークラブ』と称する。 

 

第 2条

 

 

 

≪目的≫

ギター音楽を愛する者が、会員相互の親睦を図り

合同で音楽活動を行うことを目的とする。

 

第 3条

 

 

 

 

 

 

 

≪活動≫

本会は次の活動を行う

1.定期的に合奏の練習会を行う。

2.演奏を必要とする団体等にボランティアとして協力する。

3.定期的に演奏会を行う。

4.他の音楽団体との交流を図る。

5.様々な企画を通して会員相互の親睦を深める。

 

第 4条

 

 

 

≪会員≫

本会は、第2条、第3条に賛同し、ギター演奏が

できる者で構成する。

 

第 5条

 

 

 

≪会費≫

1か月分を500円とし、半年分を前納する。

特別な出費を必要とする場合は別途徴収する。(発足以来、会費以外の徴収は今のところ一度もありません)

役員、会計委員の認定により減額又は猶予する事が出来る。

 

第 6条

 

 

 

≪会期≫

本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり

12月31日に終わる。

 

第 7条

 

 

 

 

 

≪総会≫

会務に関する報告と議決を行う。

会員の2/3以上の出席で成立し、出席者の過半数の賛成で議決する。

毎年1月に開催する。

 

第 8条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪役員≫

本会の役員は、会長1名、副会長1名、幹事若干名、

会計監査1名とする。会長は本会の会務を統括し、

副会長は会長を補佐、代行する。

幹事は事務局、会計、渉外、企画などの会務を

執行する。

監査は会計監査を行い、結果を総会で報告する。

役員は総会で選出し、任期は1年とする。

再任および兼任は妨げない。

事務局の代表者、氏名、電話番号等は公開する。

 

 

第 9条

 

 

≪運営費用≫

本会は、会費および寄付金で運営する。

 

第10条

 

 

 

≪退会≫

本人の申し出、及び無断休会が2か月間続いた時。

前納金は返却しない。

 

第11条

 

 

≪登録団体≫

流山市社会福祉協議会

 

第12条

 

 

特に定めのない事項については、役員の協議により

決定する。

 

付記:クラブ運営は会則に準拠するが、日常の活動については、

会員の意向を尊重した活動計画を立案し、実施する。